
専門実践教育訓練給付金制度について?
1 制度の概要
専門実践教育訓練給付金は、雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合に、 受講者が支払った費用の一部に相当する額をハローワーク(公共職業安定所)が支給するもので、本校は令和3年4月に対象講座の指定を受けました。
2 給付金の支給内容
(1)支給対象者 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方。
(ア)雇用保険の一般保険者
雇用保険の一般保険者である方のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が3年以上(初めて受給する場合は2年以上)ある方
(イ)雇用保険の一般保険者であった方
受講開始日に雇用保険の一般保険者でない方のうち、離職日の翌日から受講開始日(=入学式の日)までが1年以内でかつ支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が3年以上(初めて受給する場合は2年以上)ある方
※詳しくは、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
(2)支給額
(ア)受講者が支払った受講経費(入学料及び受講料)の50%
(イ)歯科衛生士資格を取得し、かつ、受講終了日(=卒業式の日)から1年以内に被保険者として雇用された場合は受講者が支払った受講経費の70%(既に50%相当分の支給を受けている場合は、その差額を支給)
(3)支給期間
最長3年(卒業まで)
3 支給申請手続
※詳しくは、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
(1)受講前
受講開始日(=入学式の日)の前日までに、次の(ア)及び(イ)の手続を行う必要があります。
(ア)ハローワークから委託を受けた訓練対応キャリアコンサルタントに事前予約のうえ、キャリアコンサルティングを経て、ジョブ・カードの交付を受ける。(訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。)
(イ)ジョブ・カード及び教育訓練給付金受給資格確認票等の書類を受講者の住所地を管轄するハローワークに提出し、受給資格確認手続を行う。
(2)受講中
入学式から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日から起算して1か月以内に、給付金の受給資格者証、支給申請書、受講証明書、領収書等をハローワークに提出し、給付金を受給します。
(3)受講終了後
歯科衛生士資格を取得し、卒業日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、雇用された日の翌日から起算して1か月以内に、追加給付を受けるための支給申請書等をハローワークに提出します。
4 「教育訓練支援給付金」について(令和4年度入学者まで対象)
専門実践教育訓練給付金を受給できる方で、一定の要件を満たしている方が失業状態にある場合は、「教育訓練支援給付金」の給付を受けることができます。45歳未満の離職者に対して、雇用保険の基本手当の80%相当額が給付されます。(基本手当の支給額は、賞与を除く賃金の額で決定されます。)原則として卒業までの間、給付を受けることができますが、欠席が多かったり、留年したりした場合には支給されなくなります。
※詳しくは、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。